出席停止となる学校感染症について
学校保健安全法の規定により、学校感染症にかかった場合には、学校での流行
を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が出席停止にすることになりま
す。 出席停止の手続きと学校感染症の種類については下記のとおりです。
○出席停止の手続きの方法について
手順
①学校感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた
場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ連絡下さい。
②病気が治ってからで結構ですので、登校時に担任または保健室
にて「感染症疾患出席停止報告書」を受け取っていただき、家
庭でご記入の上、後日学校へ提出して下さい。 この報告書の提
出が無い場合は欠席扱いとなりますのでご注意ください。
※ご不明な点がありましたら養護教諭までご連絡下さい。
○学校感染症の種類
学校感染症の種類