出席停止となる学校感染症について
学校保健安全法の規定により、学校感染症にかかった場合には、学校での流行
を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が出席停止にすることになりま
す。 出席停止の手続きと学校感染症の種類については下記のとおりです。
○出席停止の手続きの方法について
手順
①学校感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた
場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ連絡下さい。
②病気が治ってからで結構ですので、登校時に担任または保健室
にて「感染症疾患出席停止報告書」を受け取っていただき、家
庭でご記入の上、後日学校へ提出して下さい。 この報告書の提
出が無い場合は欠席扱いとなりますのでご注意ください。
※ご不明な点がありましたら養護教諭までご連絡下さい。
○学校感染症の種類
学校感染症の種類
台風等異常気象時における登下校について
1 暴風警報が発表された場合
(1)生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から、愛知県全域、愛知県東
部、東三河南部、田原市のいずれかに暴風警報が発表された場合
ア 授業開始時刻2時間前(6時40分)までに警報が解除された場合は、
平常どおり授業を行う。
イ 授業開始時刻2時間前(6時40分)から午前11時までに警報が解除
された場合は、解除後2時間後に授業を始める。
ウ 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
※上記ア、イの場合、通学路の冠水、河川の増水等により登校が危険
なときや、交通機関の途絶等により登校が困難な生徒については、
自宅待機とし、登校させない。
(2)登校後に暴風警報が発表された場合
ア 気象・交通機関及び通学路の状況等から児童生徒を安全に帰宅させられ
ると判断したときは、授業を中止し速やかに下校させる。
イ 通学路が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認めら
れるときは、当該生徒を校内に待機させる。
2 学校の所在する市町村及び生徒が居住する市町村において、警戒レベル4以
上または特別警報(以下「特別警報等」という)が発表された場合
(1)登校する以前に、特別警報等が発表された場合
ア 登校させない。
イ 特別警報等の解除後も、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況
(以下「災害等の状況等」という)に関する情報収集に努め、生徒を安全
に登校させられると判断するまでは登校させない。
(2)登校後に特別警報等が発表された場合
ア 即刻、授業を中止し、災害等に関する情報収集並び生徒の生命及び安全
を確保する最善の対応(校内待機、校外の避難場所への移動、保護者へ
の引き渡し等)を迅速に行う。
イ 生徒を校内に待機させた場合は、特別警報等の解除後も災害の状況等に
関する情報収集に努め、生徒を安全に下校させられると判断できるまで
は下校させない。
3 上記1、2の場合以外で、大雨等の異常気象によって生徒の安全確保に困難
が予想される場合
(1)学校周辺の災害の状況等を踏まえ判断し、休業や授業の中止を決定する。
(2)生徒が居住する地域の災害の状況等により、安全に登校できないと校長が
認める場合は、該当生徒を自宅待機とし、登校させない。
ラーケーションについて
(1) ラーケーションとは
ラーケーションとは、子供が保護者等と共に、平日に学校外で体験や探究
活動などの学習をすることができる日です。学校外での自主学習活動ですの
で、学校に登校しなくても欠席とならず、出席停止と同じ扱いになります。
(2) 取得方法について
ラーケーションカードに、必要事項を記入して、取得する予定日の1週間
前までに学校に提出してください。
※本校では、ラーケーションを取得できない日 を設定していますので注
意ください。
(3) 取得可能の日数について
今年度は、合計3日間になります。
(4) 注意事項
ア ラーケーションを取得することで受けられない授業の補充は行いませ
ん。そのため、各自で勉強して補ってください。
イ ラーケーションは必ず取得しなければならないものではありません。